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道路運送車両法施行規則

昭和26年8月16日 運輸省令第74条 最終改正 平成13年8月3日 国土交通省令第114号

目次
第1章 総則(第1条ー第3条)
第2章 自動車登録番号標及び封印(第4条ー第19条)
第3章 臨時運行の許可及び回送運行の許可
 第1節 臨時運行の許可(第20条ー第25条)
 第2節 回送運行の許可(第26条ー第26条の6)
第4章 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻(第26条の7−第31条の2)
第5章 道路運送車両の点検及び整備(第32条ー第35条)
第6章 道路運送車両の検査
 第1節 自動車の検査(第35条の2−第49条)
 第2節 改善措置の勧告等(第50条ー第51条の3)
 第3節 保安基準についての制限及び緩和(第52条ー第54条)
第7章 自動車分解整備事業(第55条ー第62条の2の2)
第8章 雑則(第62条の2の3−第70条)
附則

第1章 総則
原動機付自転車の範囲及び種別
第1条 道路運送車両法第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。
(1) 内燃機関を原動機とするものであって、二輪を有するもの(側車付のものを除く)にあっては、その総排気量は0,125リットル以下、その他のものにあっては0,050リットル以下。
(2) 内燃機関以外のものを原動機とするものであって、二輪を有するもの(側車付のものを除く)にあっては、その定格出力は、1,00キロワット以下、その他のものにあっては0,60キロワット以下。
2 前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が0,050リットル以下又は定格出力が0,60キロワット以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第2種原動機付自転車とする。
自動車の種別
第2条 法第3条の普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。
法第7条第3項第2号の運輸省令で定める期間
第2条の2 法第7条第3項第2号(法第59条第4項において準用する場合を含む)の国土交通省令で定める期間は、9月とする。
法第7条第3項第3号の国土交通省令で定める自動車
第2条の3 法第7条第3項第3号の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に揚げる自動車とする。
(1) 乗車定員11人以上の普通自動車及び小型自動車
(2) 専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車
(3) 三輪の小型自動車
(4) 広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車
(5) 大型特殊自動車
分解整備の定義
第3条 法第49条第2項の分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 原動機を取り外して行う自動車の整備及び改造
(2) 動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)トランスミッション、プロペラシャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備及び改造
(3) 走行装置のフロントアクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く)又はリアアクスルシャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く)の整備及び改造
(4) かじ取り装置のギヤボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りフォークを取り外して行う自動車の整備及び改造
(5) 制動装置のマスタシリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキチャンバ、ブレーキドラム(二輪の小型自動車のブレーキドラムはを除く)若しくはディスクブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキライニングを交換するためにブレーキシューを取り外して行う自動車の整備又は改造
(6) 緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバースプリングを除く)を取り外して行う自動車の整備及び改造
(7) けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラヒッチ及びボールカプラを除く)を取り外して行う自動車の整備及び改造
第2章 自動車登録番号標及び封印
自動車登録番号標の交付を受けるための手続き
第4条 自動車登録番号標の交付を受けようとする者は、自動車登録番号標交付代行者に、法第10条(法14条第2項及び自動車登録令第43条第2項において準用する場合を含む)の規定による書面を提示し、又は交付を受けるべき自動車登録番号標に係る自動車登録番号を指示した陸運支局長の書面を提出しなければならない。
第5条及び第6条 削除
自動車登録番号標の取り付け位置
第7条 法第11条第1項及び第5項並びに法第20条第4項の規定による自動車登録番号標の取り付けは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする。ただし、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。
封印
第8条 封印の取り付けは、自動車の後面に取り付けた自動車登録番号標の左側の取り付け箇所に行うものとする。
2 封印には、陸運支局の表示をしなければならない
 法第11条第4項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は次のとおりとする。
(1) 自動車の整備のため特に必要があるとき。
(2) 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第5条第1項の規定により国土交通大臣から交付を受けた登録証書に記載された登録番号を表示するとき。
自動車登録番号標等の表示
第8条の2 法第19条の規定による自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、自動車の運転中自動車登録番号が判読できるように、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に取り付けることによって行うものとする。ただし、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。
自動車登録番号標の廃棄等の方法
第9条 法第20条第1項の規定による自動車登録番号標の破壊は、自動車登録番号標を切断すること又は自動車登録番号標の表面から裏面に貫通する直径40ミリメートル以上の穴をあけることにより行うものとする。
2 法第20条第1項の規定による自動車登録番号標の廃棄は、陸運支局長の指定する場所において行うものとする。
自動車登録番号標の返納
第10条 自動車の所有者は、法第20条第1項の規定により自動車登録番号標を自動車登録番号標交付代行者に返納したときは、その旨を信じさせるに足りる書面を陸運支局長に提出しなければならない。
自動車登録番号標の様式等
第11条 自動車登録番号標は、第1号様式による。
2 前項の規定にかかわらず、宮内庁の所管に属する自動車であって、専ら天皇、皇后又は皇大后の用に供すべきものの自動車登録番号標は、第1号様式の2による。
3 自動車登録番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。
(1) 金属製のもの又は金属及び透明材料を用いたものであること。
(2) 使用に十分耐える厚さ及び硬度を有するものであること。
(3) 腐食、さび又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。
(4) 塗装の色が変わり又はあせるおそれの少ないものであること。
(5) 塗膜の剥げ落ち又は亀裂の生じるおそれの少ないものであること。
封印の取り付けの委託の申請
第12条 略
封印取り付け委託者の要件
第13条 略
標識
第14条 法第28条の3第1項の規定による委託を受けた者が揚げる標識の様式は、第1号様式の3とする。
封印取り付け責任者
第15条 略
自動車登録番号及び車台番号の確認
第15条の2 略
事業場の位置の変更等の承認
第15条の3 略
委託の解除
第15条の4 略
第16条から第20条まで 削除
第3章 臨時運行の許可及び回送運行の許可
第1節 臨時運行の許可
臨時運行の許可
第20条 法第34条第1項の臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄の陸運支局長、又は市、特別区若しくは町村の長が行う。
臨時運行許可申請書
第21条 臨時運行の許可の申請書には、左に揚げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所
(2) 車名
(3) 形状
(4) 車台番号
(5) 運行の目的
(6) 運行の経路
(7) 運行の期間
臨時運行許可証の記載事項
第22条 法第35条第4項の臨時運行許可証には、法第35条第5項に規定するものの外、左に揚げる事項をも記載しなければならない。
(1) 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所
(2) 車名
(3) 形状
(4) 車台番号
臨時運行許可証の表示
第23条 臨時運行許可証(有効期間を記載した裏面に限る)は、自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示しなければならない。
臨時運行許可番号標等の表示
第24条 法第36条の規定による臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号の表示は、自動車の運行中臨時運行許可番号標に記載された番号が判読できるように、臨時運行許可番号標を自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に取り付けることによって行うものとする。ただし、二輪自動車、側車付2輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、前面の臨時運行許可番号標を省略することができる。
臨時運行許可証等
第25条 臨時運行許可証は第2号様式、臨時運行許可番号標は第3号様式による。
2 第11条第3項の規定は、臨時運行許可番号標について準用する。
第2節 回送運行の許可
回送運行の許可の申請
第26条 法第36条の2第1項の許可を受けようとする者は、次に揚げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所
(2) 営業所の名称及び所在地
(3) 現に営んでいる事業の種類及びその概要
2 地方運輸局長は、必要があると認めるときは、前項の申請者に対し、自動車の回送を業とすることを証する書面の提出を求めることができる。
許可基準
第26条の2 地方運輸局長は、回送運行の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
(1) 法及び法に基づく命令の規定を尊守して回送自動車を運行の用に供すると認められること。
(2) 回送運行許可証及び回送運行許可番号標を適切に管理すると認められること。
(3) 自動車の製作、陸送又は販売を業とするものであること。
回送運行許可証の交付の申請等
第26条の3 回送運行の許可を受けた者は、回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与を受けようとするときは、次に揚げる事項を記載した申請書を陸運支局長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所
(2) 営業所の名称及び所在地
(3) 回送の目的
(4) 交付を受けようとする回送運行許可証及び貸与を受けようとする回送運行許可番号標の有効期間ごとの数
2 陸運支局長は、必要があると認めるときは、前項の申請書に記載された数の回送運行許可証及び回送運行許可番号標を必要とすることを証する書面の提出を求めることができる。
回送運行許可証の記載事項
第26条の4 回送運行許可証には、法第36条の2第4項に規定する事項のほか、前条第1項第1号及び第2号に揚げる事項をも記載しなければならない。
回送運行許可証の表示等
第26条の5 第23条の規定は回送運行許可証の表示について、第24条の規定は法第36条の2第1項の規定による回送運行許可番号標及びこれに記載された番号の表示について準用する。
回送運行許可証等
第26条の6 回送運行許可証は第4号様式、回送運行許可番号標は第5号様式による。
2 第11条第3項の規定は、回送運行許可番号標について準用する。
第4章 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻
打刻の届け出事項
第26条の7 法第29条第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 打刻様式
(2) 打刻字体
(3) 打刻位置
打刻の届け出
第27条 法第29条第2項の届け出は、第6号様式により自動車の車台又は原動機の型式ごとに行わなければならない。
2 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、前項の届け出をする者に対し、自動車、自動車の車台又は原動機の製作を業とすることを証する書面の提出を求めることができる。
第28条及び第29条 削除
国土交通大臣の指定
第30条 法第29条第1項の指定を受けようとする者は、左に揚げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所
(2) 事業場の名称及び所在地
(3) 事業内容
(4) 打刻しようとする自動車の車名
2 国土交通大臣は、前項の申請に係る者が、車台番号又は原動機の型式を打刻することが適当と認めるときは、指定する。
3 国土交通大臣は、前項の指定を受けた者が、車台番号又は原動機の型式を打刻することが適当でないと認めたときは、その指定を取り消すことができる。
輸入自動車等の打刻の届け出事項
第30条の2 法第30条第1項の国土交通省令で定める事項は、第26条の7各号に揚げる事項とする。
輸入自動車等の打刻の届け出書
第31条 法第30条第1項の規定による届出書は、第7号様式による。
第31条の2 第27条の規定は、法第30条第2項の国土交通大臣に届け出る場合に準用する。
第5章 道路運送車両の点検及び整備
整備管理者の権限
第32条 法第50条第2項の規定により整備管理者に与えなければならない権限は、次のとおりとする。
(1) 法第47条の2第1項及び第2項に規定する日常点検の実施方法を定めること。
(2) 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
(3) 法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること
(4) 第1号及び前号の点検のほか、随時必要な点検を実施すること。
(5) 第1号、第3号又は前号の点検の結果必要な整備を実施すること。
(6) 第3号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。
(7) 法第49条第1項の点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
(8) 自動車車庫を管理すること。
(9) 前各号に揚げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。
整備管理者の資格
第32条の2 法第51条第1項第2号の自動車整備士技能検定の種類は、一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定とする。
整備管理者の選任届け
第33条 法第52条の規定による届出書には、左に揚げる事項を記載しなければならない。
(1) 届け出者の氏名又は名称及び住所
(2) 届出者が自動車運送事業者であるかどうかの別
(3) 整備管理者の選任に係る自動車の使用の本拠の名称及び位置
(4) 前号の使用の本拠に属する自動車の総数並びにこれらの自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自家用自動車の数。
(5) 整備管理者の氏名及び生年月日
(6) 法第51条第1項各号のうち前号の者が担当するもの
(7) 整備管理者の兼職の有無
2 前項の届け出書には、同項第5号の者が同項第6号に揚げる者に該当すること及び法第51条第2項の者に該当しないことを信じさせるに足りる書面を添付しなければならない。
第34条及び第35条 削除
第6章 道路運送車両の検査
第1節 自動車の検査
検査対象外軽自動車
第35条の2 法第58条第1項の国土交通省令で定める軽自動車は、次の各号に揚げる軽自動車とする。
(1) 二輪の軽自動車
(2) カラピラ及びそりを有する軽自動車
(3) 被けん引自動車である軽自動車(第1号に揚げる軽自動車又は小型特殊自動車によりけん引されるものに限る。) 
自動車検査証の記載事項
第35条の3 自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 自動車登録番号(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、車両番号)
(2) 車台番号
(3) 自動車検査証の交付年月日及び有効期間の満了する日
(4) 使用者及び所有者の氏名又は名称及び住所
(5) 使用の本拠の位置
(6) 車名及び型式
(7) 普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車又は大型特殊自動車の別
(8) 長さ、幅及び高さ
(9) 車体の形状
(10) 原動機の型式
(11) 燃料の種類
(12) 原動機の総排気量又は定格出力
(13) 自家用又は事業用
(14) 用途
(14)の2 けん引自動車にあっては、けん引重量(原動機の性能その他けん引自動車の駆動性能を基礎にして当該けん引自動車が最大限けん引することができるものとして算出された重量をいう)又は第五輪荷重(セミトレーラ(前車軸を有しない被けん引自動車であって、その一部がけん引自動車に乗せられ、かつ、当該被けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分がけん引自動車によってささえられる構造のものをいう)をけん引することを目的とするけん引自動車の連結装置に垂直に負荷することができる最大荷重をいう)
(15) 被けん引自動車にあっては、けん引自動車の車名及び型式
(16) 法第43条第1項の規定により制限を附加した自動車であっては、その内容
(17) 乗車定員又は最大積載量
(18) 車両重量及び車両総重量
(19) 空車状態における軸重
(20) 初度登録年(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては初度検査年)
(21) 法第54条第2項の規定により使用の方法又は経路を制限した自動車にあっては、その内容
(22) 道路運送車両の保安基準第55条の規定により基準の緩和をした自動車にあっては、その内容
(23) タンク自動車(爆発性液体、高圧ガスその他の物品を運送するため、車台にタンク又はガス容器を固定した自動車をいう。以下同じ)であって爆発性液体又は高圧ガスを運送するものにあっては積載物品名
(24) 道路運送車両の保安基準第1条の3の破壊試験を行っていない装置を備える自動車にあっては、その旨
検査の実施の方法
第35条の4 新規検査その他の検査の実施の方法は、別表第2のとおりとする。
新規検査の申請
第36条 新規検査を申請する者は、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。
(1) 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車であるとき。
(2) 当該自動車(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車を除く)の所有者と使用者が同一であるとき。
2 自動車運送事業の用に供する自動車に係る新規検査の申請書を提出する場合には、次の各号のいずれかに揚げる書面を提示しなければならない。
(1) 当該新規検査に係る事業用自動車の使用が、自動車運送事業の経営の開始に伴って必要となる場合にあっては、道路運送法による一般旅客自動車運送事業の免許若しくは許可若しくは特定旅客自動車運送事業の許可を受け、若しくは無償旅客自動車運送事業の届け出をしたことを証明する書面、貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業の許可を受けたことを証する書面又は貨物運送取り扱い事業法による第2種利用運送事業の許可を受けたことを証する書面及びこれらに係る事業計画又は届け出事項を記載した書面。
(2) 略
(3) 略
3 法第16条第1項の抹消登録を受けた自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車に係る抹消登録証明書を提示しなければならない。
4 車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車の使用者であることを証する書面を提出しなければならない。この場合において、法第69条第4項の規定により自動車検査証返納証明書の交付を受けているときは、これをあわせて提出するものとする。
5 道路運送車両の保安基準第31条第2項、第4項、第10項若しくは第11項の自動車又は同条第8項若しくは第9項の二輪の小型自動車(法第16条第1項の規定により抹消登録を受けたもの及び法第69条第4項の規定により自動車検査証が返納されたものを除く)について新規検査を申請する者は、当該自動車が次の各号に揚げる基準に適合するものであることを証する書面を提出しなければならない。
(1)〜(6) 略
6 道路運送車両の保安基準第30条第2項又は同令第31条第6項、第7項、第12項、第13項若しくは第21項の規定により国土交通大臣の指定を受けた自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車がそれぞれこれらの規定に揚げる基準に適合するものであることを証する書面を提出しなければならない。
7 次の各号に揚げる自動車について新規検査を申請する場合には、当該各号に定める書面をもって前2項に規定する書面とすることができる。
(1) 法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車 同条第4項の規定による完成検査終了証
(2) 法第75条の2第1項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車 第63条の規定による排ガス検査終了証
(3) 外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者が製作した自動車であって当該自動車の製作者がその構造及び性能を記載した書面を提示するもの
 国土交通大臣が認定する者が行う試験の結果を記載した書面
8 略
9 略
検査対象軽自動車の車両番号
第36条の2 検査対象軽自動車の車両番号は、次に挙げる文字を順序により組み合わせて定めるものとする。
(1) 検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運支局を表示する文字
(2) 検査対象軽自動車の用途による分類番号を表示する2ケタ以下のアラビア数字(別表第2の2)
(3) 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第2の3)
(4) 4ケタ以下のアラビア数字
2 前項第1号の陸運支局を表示する文字については、自動車登録規則の別表第1に定めるところによる。
二輪の小型自動車の車両番号
第36条の3 二輪の小型自動車の車両番号は、次に揚げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。
(1) 二輪の小型自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運支局を表示する文字
(2) 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第3)
(3) 4ケタ以下のアラビア数字
2 前条第2項の規定は、前項第1号の陸運支局を表示する文字について準用する。 
法第61条第1項及び第2項第1号の国土交通省令で定める自家用自動車
第37条 法第61条第1項の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に揚げる自動車とする。
(1) 乗車定員11人以上の自家用自動車
(2) 専ら幼児の運送を目的とする自家用自動車
(3) 道路運送法施行規則第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車
 法第61条第2項第1号の国土交通省令で定める自家用自動車は、前項第3号に揚げる自動車のうち、貨物の運送の用に供する自動車並びに同項第1号及び第2号に揚げる自動車を除いたものとする。
臨時検査
第37条の2 検査対象外軽自動車に係る臨時検査の申請書は、第8号様式による。
2 前項の申請書を提出する場合には、第63条の2第3項の規定により交付を受けた当該自動車の軽自動車届出済証又は臨時運転番号標貸与証を提示しなければならない。
3 法第63条第6項の国土交通省令で定める期間は、1年とする。
4 第37条の3第1項の規定は、臨時検査合格標章の表示について準用する。
限定自動車検査証の提出
第37条の2の2 略
検査標章
第37条の3 検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいようにはりつけることによって表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスがない自動車にあっては、自動車の後面に取り付けられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部(運転者室又は前面ガラスがない検査対象軽自動車にあっては、自動車の後面)に見やすいようにはりつけることによって表示するものとする。
2 法第66条第3項の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期は、年及び月をもって表示するものとする。
保安基準適合標章の表示
第37条の4 保安基準適合標章は、自動車の運行中その前面に見やすいように表示しなければならない。
自動車検査証の記入の申請等
第38条 第36条第1項の規定は、使用者の氏名若しくは名称又は住所の変更を事由とする自動車検査証の記入の申請をする場合に準用する。
2 第36条第2項の規定は、使用者の変更又は自動車運送事業の用に供しない自動車を自動車運送事業の用に供するものとすることを事由とする自動車検査証の記入の申請をする場合に準用する。
3 法第67条第1項の規定により国土交通大臣が行う自動車検査証の記入の申請をする者は、限定自動車検査証の交付を受けている場合にあっては、当該限定自動車検査証を提出しなければならない。
4 陸運支局長は、検査対象軽自動車について自動車検査証の記入の申請があった場合において、当該自動車の車両番号が第36条の2に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、その車両番号を変更するものとする。
5 陸運支局長は、検査対象軽自動車について自動車検査証の記入の申請があった場合において、車両番号標が滅失し、毀損し、その識別が困難となり又は法76条の規定に基づき国土交通省令で定める様式に適合しなくなったときは、車両番号を変更することが出来る。
6 陸運支局長は、前2項の規定により車両番号を変更したときは、その変更について、自動車検査証に記入しなければならない。
7 前3項の規定は、二輪の小型自動車について準用する。この場合において、第4項中「第36条の2」とあるのは「第36条の3」と読み替えるものとする。
 法第67条第3項の国土交通省令で定める事由は、次に揚げる事項に係る変更とする。
(1) 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第11条第1項に規定する指定自動車にあっては、使用の本拠の位置(同法第6条第1項に規定する特定地域外から同項に規定する特定地域内への変更に限る)。
(2) 自動車の長さ、幅又は高さ
(3) 車体の形状
(4) 原動機の型式
(5) 燃料の種類
(6) 自家用又は事業用の別
(7) 用途
(8) 被けん引自動車にあっては、けん引自動車の車名又は型式
(9) 乗車定員又は最大積載量
点検整備記録簿の提示
第39条 継続検査、臨時検査又は構造等変更検査を受けようとする者は、法第62条第3項、法第63条第3項又は法第67条第4項において準用する法第59条第3項の点検及び整備に関する記録の提示として、当該自動車に係る点検整備記録簿を提示しなければならない。
限定自動車検査証の返納
第39条の2 限定自動車検査証の交付を受けている自動車の使用者は、当該自動車について法第69条第1項各号に揚げる事由があったときは、当該限定自動車検査証を返納しなければならない。
自動車検査証保管証明書の交付等
第40条 法第69条第2項の規定により自動車検査証の返納があったときは、当該自動車の使用者に第9号様式による自動車検査証保管証明書を交付しなければならない。
2 法第69条第3項の規定により自動車検査証の返付を受ける者は、当該自動車検査証と引き換えに自動車検査証保管証明書を返納しなければならない。
検査標章等の再交付の申請書
第41条 法第70条の検査標章の再交付又は臨時検査合格標章の再交付の申請書は、第10号様式による。
検査標章の再交付
第41条の2 検査標章の再交付を申請する者は、自動車検査証又は限定自動車検査証の再交付の申請と同時にする場合を除き、当該自動車検査証又は限定自動車検査証を提示しなければならない。
2 検査標章の再交付を受けることが出来る場合は、検査標章が滅失し、毀損し、又はその識別が困難となった場合のほか、次の各号に揚げる場合とする。
(1) 検査標章を貼り付けた前面ガラスを使用することが出来なくなった場合
(2) 検査標章を貼り付けた自動車登録番号標又は車両番号を表示することが出来なくなった場合(当該自動車を引き続き運行の用に供する場合に限る)
(3) その他再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合。
臨時検査合格標章の再交付
第41条の3 略
予備検査等
第42条 略
第43条 略
構造等に関する事項
第43条の2 法第71条の2第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 車名及び型式
(2) 普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車又は大型特殊自動車の別
(3) 長さ、幅及び高さ
(4) 車体の形状
(5) 原動機の型式
(6) 燃料の種類
(7) 原動機の総排気量又は定格出力
(8) 自家用又は事業用
(9) 用途
(10) けん引自動車にあっては、けん引重量又は第五輪荷重
(11) 被けん引自動車にあっては、けん引自動車の車名及び型式
(12) 乗車定員又は最大積載量
(13) 車両重量及び車両総重量
(14) 空車状態における軸重
(15) タンク自動車であって爆発性液体又は高圧ガスを運送するものにあっては積載物品名
限定自動車検査証の再交付の申請書
第43条の3 略
検査記録事項の略号化
第43条の4 略
検査記録事項の表示の用いる記号
第43条の5 略
検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の車両番号標の表示位置
第43条の6 略
自動車検査証等の有効期間の起算日
第44条 自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に有効期間を記入する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の1月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。
2 自動車予備検査証又は限定自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車予備検査証又は限定自動車検査証を交付する日とする。
臨時検査合格標章の様式等
第45条 略
申請書等の様式
第45条の2 略
第46条から第49条まで(軽自動車協会関係) 略
第2節 改善措置の勧告等
改善措置の勧告の対象とならない自動車
第50条 略
使用者等への周知の措置
第51条 略
第51条の2,3 
第3節 保安基準についての制限及び緩和
自動車検査証等の提示の命令
第52条 陸運支局長は、次の各号の一に揚げる処分をしようとするときは、自動車の使用者に対し、当該自動車検査証又は限定自動車検査証の提示を求めることができる。
(1) 法第43条第1項の規定による制限の付加
(2) 法第54条第1項の規定による命令
(3) 法第54条第2項の規定による使用の方法又は経路の制限
(4) 道路運送車両の保安基準第55条の規定による基準の緩和
(5) 第1号、第3号又は第4号の処分の取り消し
(6) 第2号の命令に従ったことの確認
制限又は緩和の記載
第53条 前条各号に揚げる処分は、当該自動車検査証にその旨を記載することにより行う。
制限の表示
第54条 自動車の使用者は、第52条第1号、第3号及び第4号に揚げる処分に係る自動車を運行の用にしようとするときは、第19号様式による標識を当該自動車の後面に見やすいように表示しなければならない。
2 自動車の使用者は、第52条第5号に揚げる処分を受けたときは、遅滞なく、前項の標識を抹消しなければならない。
第7章 自動車分解整備事業
第55条及び第56条 削除
認証基準
第57条 法第80条第1項第1号の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。
(1) 事業場は、常時分解整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有し、かつ、別表第4に揚げる規模の屋内作業場及び車両置き場を有するものであること。
(2) 屋内作業場のうち、車両整備作業場及び点検作業場の天井の高さは、対象とする自動車について分解整備又は点検を実施するのに十分であること。
(3) 屋内作業場の床面は、平滑に舗装されていること。
(4) 事業場は、別表第5に揚げる作業機械等を備えたものであり、かつ、当該作業機械等のうち国土交通大臣の定めるものは、国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものであること。
(5) 事業場には、2人以上の分解整備に従事する従業員を有すること。
(6) 事業場において分解整備に従事する従業員のうち、少なくとも1人の自動車整備士技能検定規則の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した者を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を4で除して得た数以上であること。
変更届け出事項
第58条 略
第59条から第61条まで 削除
標識の様式
第62条 法第89条の様式は、第20号様式による。
分解整備記録簿の記載事項
第62条の2 法第91条第1項第5号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 分解整備時の総走行距離
(2) 第62条の2の2第1項第5号に規定する整備主任者の氏名
(3) 自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号
自動車分解整備事業者の尊守事項
第62条の2の2 法第91条の3の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業に係る料金を当該事業場において依頼者の見やすいように掲示すること。
(2) 法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業の依頼者に対し、必要となると認められる整備の内容及び当該整備の必要性について説明し、料金の概算見積もりを記載した書面を交付すること。
(3) 依頼者に対し、行っていない点検若しくは整備の料金を請求し、又は依頼されていない点検若しくは整備を不当に行い、その料金を請求しないこと。
(4) 道路運送車両の保安基準に定める基準に適合しなくなるように自動車の改造を行わないこと。
(5) 事業所ごとに、当該事業所において分解整備に従事する従業員であって一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した者のうち少なくとも一人に分解整備及び法第91条の分解整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させること。ただし、当該事項を統括管理する者は、他の事業場の整備主任者になることができない。
(6) 陸運支局長から整備主任者に対し研修を行う旨の通知を受けたときは、整備主任者に当該研修を受けさせること。
2 自動車分解整備事業者は、整備主任者に関する次に揚げる事項を、自動車分解整備事業の開始の日又は次に揚げる事項に変更のあった日から15日以内に、陸運支局長に届け出なければならない。
(1) 届出者の氏名又は名称及び住所
(2) 整備主任者が統括管理業務を行う事業場の名称及び所在地
(3) 整備主任者の氏名、生年月日及び統括管理業務の開始の日
3 前項の届け出には、同項第3号の者が一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格したことを証する書面を添付しなければならない。
第8章 雑則
第62条の2の3から第70条まで 略
附則
施行期日 
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和26年7月1日から適用する。
以下、略
附則
施行期日
第1条 この省令は、平成15年10月1日から施行する。ただし、道路運送車両の保安基準第55条の改正規定並びに附則第2条及び第4条から第6条までの規定は、平成13年9月1日から施行する。

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