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法第58条〜第76条の41 法第40条〜法第57条の2法第77条〜法第94条の2 印刷はこちらのページより印刷用ページ 表題へ戻る

第5章 道路運送車両の検査
自動車の検査及び自動車検査証
第58条 自動車は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
 自動車検査証に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
検査の実施の方法
第58条の2 この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査の項目その他の検査の実施の方法は、新規検査その他の検査の種別ごとに国土交通省令で定める。
新規検査
第59条 登録を受けていない第4条に規定する自動車又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う新規検査を受けなければならない。
 新規検査の申請は、新規登録の申請と同時にしなければならない。
 国土交通大臣は、新規検査を受けようとする者に対し、当該自動車に係る点検及び整備に関する記録の提示を求めることができる。
4 第7条第3項の規定は、第1項の場合に準用する。
第60条 国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。
2 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車に係る前項の規定による自動車検査証の交付は、当該自動車について新規登録をした後にしなければならない。
自動車検査証の有効期間
第61条 自動車検査証の有効期間は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であって、検査対象軽自動車以外のものにあっては1年、その他の自動車にあっては2年とする。
2 次の各号に揚げる自動車について、初めて前条第1項又は第71条第4項に規定により自動車検査証を交付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該自動車検査証の有効期間は、それぞれ当該各号に揚げる期間とする。
 (1)前項の規定により自動車検査証の有効期間を1年とされる自動車のうち車両総重量8トン未満の貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であるもの。 2年
 (2)前項の規定により自動車検査証の有効期間を2年とされる自動車のうち自家用乗用自動車であるもの。 3年
3 国土交通大臣は、前条第1項、第62条第2項又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車が第1項又は前項の有効期間を経過しない前に保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、第1項又は前項の有効期間を短縮することができる。
 第70条の規定により自動車検査証の再交付をする場合にあっては、新たに交付する自動車検査証の有効期間は、従前の自動車検査証の有効期間の残存期間とする 
第61条の2 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠を有する自動車の自動車検査証を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。
2 前項の公示があった場合には、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間は、公示の定めるところにより伸長したものとみなす。
3 第67条第1項の規定は、前項の規定による自動車検査証の有効期間の伸長については、適用しない。
継続検査
第62条 登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。
 国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記入して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。
3 第59条第3項の規定は、継続検査について準用する。
4 次条第2項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査受けていなければ、継続検査を受けることができない。
5 自動車の使用者は、継続検査を申請しようとする場合において、第67条第1項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ申請しなければならない。
臨時検査
第63条 国土交通大臣は、一定の範囲の自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車について次項による臨時検査を受けるべき旨を公示することができる。
2 前項の公示に係る自動車又は検査対象外軽自動車の使用者は、当該公示に係る同項の期間内に、当該自動車又は検査対象外軽自動車を提示して、国土交通大臣の行う臨時検査を受けなければならない。ただし、同項の公示に係る自動車で当該公示に係る同項の期間の末日の前に有効期間が満了した自動車検査証の交付を受けているものについて臨時検査を受けるべき期間は、当該有効期間の満了後これを使用しようとする時とすることができる。
3 第59条第3項、前条第1項後段及び同条第2項の規定は、臨時検査について準用する。
4 第1項の公示に係る自動車で当該公示に係る同項の期間内に臨時検査を受けなかったものに係る自動車検査証でその期間の末日に有効であるものは、その期間の経過後は、その効力を失う。この場合において、当該自動車の使用者は、すみやかに、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
5 国土交通大臣は、臨時検査の結果、当該検査対象外軽自動車が保安基準に適合すると認めるときは、その使用者に臨時検査合格標章を交付するものとする。
6 第1項の公示に係る検査対象外軽自動車は、当該公示に係る同項の期間に引き続く国土交通省令で定める期間内は、国土交通省令で定めるところにより臨時検査合格標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
7 第2項及び第4項の規定は、第1項の公示に係る自動車で当該公示のあった日以後当該公示に係る同項の期間の末日までに新規検査又は構造変更検査を受けたもの及びこれに係る自動車検査証については、適用しない。
改善措置の勧告等
第63条の2 国土交通大臣は、前条第1項の場合において、その構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認める同一の型式の一定の範囲の自動車について、その原因が設計又は製作の過程にあると認めるときは、当該自動車(自動車を輸入することを業とする者以外の者が輸入した自動車その他国土交通省令で定める自動車除く。以下「基準不適合自動車」という)を製作し、又は輸入した自動車製作者等に対し、当該基準不適合自動車を保安基準に適合させるために必要な改善措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 国土交通大臣は、その原因が設計又は製作の過程にあると認める基準不適合自動車について、次条第1項の規定による届出をした自動車製作者等による改善措置が講じられ、その結果保安基準に適合していないおそれがなくなったと認めるときは、前項の規定による勧告をしないものとする。
3 国土交通大臣は、第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた自動車製作者等がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
改善措置の届け出等
第63条の3 自動車製作者等は、その製作し、又は輸入した同一の型式の一定の範囲の自動車の構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該自動車について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に次に揚げる事項を届け出なければならない。
(1) 保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因
(2) 改善措置の内容
(3) 前2号に揚げる事項を当該自動車の使用者に周知させるための措置その他の国土交通省令で定める事項。
2 国土交通大臣は、前項の規定による届出に係る改善措置の内容が、当該自動車について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために適切でないと認めるときは、当該届出をした自動車製作者等に対し、その変更を指示することができる。
3 第1項の規定による届け出をした自動車製作者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る改善措置の実施状況について国土交通大臣に報告しなければならない。
報告及び検査
第63条の4 国土交通大臣は、前2条の規定の施行に必要な限度において、基準不適合自動車を製作し、若しくは輸入した自動車製作者等又は前条第1項の規定による届出をした自動車製作者等に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該自動車製作者等の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立ち入り検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立ち入り検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第64条及び第65条削除
自動車検査証の備え付け等
第66条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
2 国土交通大臣は、次の場合には、使用者に検査標章を交付しなければならない。
(1) 第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付するとき。
(2) 第62条第2項の規定により自動車検査証に有効期間を記入して、これを返付するとき。
3 検査標章には、国土交通省令で定めるところにより、その交付の際の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期を表示するものとする。
4 検査標章の有効期間は、その交付の際の当該自動車の自動車検査証の有効期間と同一とする。
5 検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失ったとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかったときは、当該自動車に表示してはならない。
自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査
第67条 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。ただし、その効力を失っている自動車検査証については、これに記入を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。同時申請・・法第12条第13条
2 前項の規定は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証の記載事項の変更があった場合については、適用しない。
 国土交通大臣は、第1項の変更が国土交通省令で定める事由に該当する場合において、保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該自動車が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して構造等変更検査を受けるべきことを命じなければならない。
4 第59条第3項及び第62条第2項の規定は、構造等変更検査について準用する。
第68条 削除
自動車検査証の返納等
第69条 自動車の使用者は、当該自動車について次に揚げる事由があったときは、その事由があった日から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(1) 当該自動車が滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止したとき。
(2) 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなったとき。
(3) 当該自動車について第16条第1項の申請に基づく抹消登録があったとき。
2 第54条第2項の規定により自動車の使用の停止を命じられた者は、遅滞なく、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。自動車検査証保管証明書
3 国土交通大臣は、第54条第3項の規定により使用の停止の取り消しをしたときは、返納を受けた自動車検査証を返付しなければならない。
4 車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者は、当該自動車を運行の用に供することをやめたときは、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納して自動車検査証返納証明書の交付を受けることができる。
再交付
第70条 自動車又は検査対象外軽自動車の使用者は、自動車検査証若しくは検査標章又は臨時検査合格標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となった場合その他国土交通省令で定める場合には、その再交付を受けることができる。有効期間・・法第61条第4項
予備検査
第71条 登録を受けていない第4条に規定する自動車又は車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の所有者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う予備検査を受けることができる。
2 国土交通大臣は、予備検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車予備検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。
 自動車予備検査証の有効期間は、3月とする。有効期間の起算日
4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。
5 第59条第2項及び第3項並びに第62条第5項の規定は、前項の交付の申請について準用する。この場合において、同条第5項中「使用者」とあるのは「所有者」と、「第67条第1項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由」とあるのは「第71条第8項において準用する第67条第1項の規定による自動車予備検査証の記入の申請をすべき事由」と読み替えるものとする。
6 第60条第1項後段の規定は、第4項の規定により国土交通大臣が自動車検査証を交付する場合について適用があるものとし、同条第2項の規定は、第4項の交付について準用する。
7 第63条第2項本文、第3項及び第4項の規定は、自動車予備検査証の交付に係る自動車について準用する。この場合において、これらの規定並びに同条第3項において準用する第62条第1項後段及び同条第2項の規定中「使用者」とあるのは「所有者」と、「自動車検査証」とあるのは「自動車予備検査証」と読み替える。
8 第67条の規定は、自動車予備検査証の記載事項について変更があった場合に準用する。この場合において「使用者」とあるのは「所有者」と読み替える。
9 第61条第4項及び前条の規定は、自動車予備検査証について準用する。この場合において、同条中「使用者」とあるのは「所有者」と読み替える。
限定自動車検査証等
第71条の2 国土交通大臣は、新規検査若しくは予備検査(第16条第1項の申請に基づく抹消登録を受けた自動車又は第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車であって、当該自動車の長さ、幅又は高さその他の国土交通省令で定める事項(以下「構造等に関する事項」という)がそれぞれ当該自動車に係る抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項と同一であるものに限る)又は継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合しないと認める場合には、当該自動車の使用を停止する必要があると認めるときを除き、限定自動車検査証を当該自動車の使用者(予備検査にあっては、所有者)に交付するものとする。
2 第54条第4項の規定は、前項の規定により継続検査の結果限定自動車検査証を交付する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と、「当該保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態」とあるのは、「当該自動車が保安基準に適合しないと認める状態」と、「第1項の規定により整備を命ずる部分」とあるのは「当該限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分」と読み替えるものとする。
3 限定自動車検査証の有効期間は、15日とする。有効期間の起算日
4 継続検査の結果限定自動車検査証の交付を受けている自動車を、当該継続検査の申請の際提出された自動車検査証の有効期間内において、当該限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分について整備を行うため又は継続検査の申請をするために運行の用に供する場合についての第58条第1項及び第66条第1項の規定の適用については、これらの規定中「自動車検査証」とあるのは「限定自動車検査証」とする。
5 限定自動車検査証の交付を受けている自動車の検査標章については、その有効期間は、第66条第4項の規定にかかわらず、当該限定自動車検査証の有効期間と同一とし同条第5項の規定にかかわらず、その有効期間内において表示することができる。
6 限定自動車検査証は、当該限定自動車検査証の交付を受けている自動車に係る抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項について変更があったときは、その効力を失う。
 第61条第4項及び第70条の規定は、限定自動車検査証について準用する。この場合において、同条中「使用者」とあるのは、「使用者(予備検査にあっては所有者)」と読み替えるものとする。再交付・・則第41条の2則第43の3
検査記録
第72条 国土交通大臣は、本章に規定する自動車の検査及び自動車検査証の交付、記入、返納及び再交付に関する事項を、政令で定めるところにより、第6条第1項の電子情報処理組織によって、自動車登録ファイルに記録するものとする。
2 軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルは、国土交通大臣が管理する。
車両番号標の表示の義務等
第73条 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位置に第60条第1項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。
2 第34条から第36条の2までの規定は、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について準用する。この場合において、第34条第1項及び第36条の2第1項中「第19条」とあるのは「第73条第1項」と読み替える。
自動車検査官
第74条 
自動車検査独立行政法人の審査(施行日は平成14年7月1日)
第74条の2
軽自動車検査協会の検査等
第74条の3
第74条の4
自動車の指定
第75条
装置の指定
第75条の2
特定装置の表示
第75条の3
独立行政法人交通安全環境研究所の審査
第75条の4
国土交通省令への委任
第76条
第5章の2 軽自動車検査協会
目的
第76条の2
から
解散
第76条の41
まで

法第40条〜法第57条の2法第77条〜法第94条の2