法第40条〜第57条の2   法第1条〜法第39条法第58条〜法76条の41  印刷はこちらのページより 印刷用ページ 表題へ戻る

第3章 道路運送車両の保安基準
自動車の構造
第40条 自動車は、その構造が、次に揚げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
 (1)長さ、幅及び高さ
 (2)最低地上高
 (3)車両総重量(車両重量、最大積載量及び55キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう)
 (4)車輪にかかる荷重
 (5)車輪にかかる荷重の車両重量(運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう)に対する割合。
 (6)車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合。
 (7)最大安定傾斜角度
 (8)最小回転半径
 (9)接地部及び接地圧  
自動車の装置
第41条 自動車は、次に揚げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
 (1)原動機及び動力伝達装置
 (2)車輪及び車軸、そりその他の走行装置
 (3)操縦装置
 (4)制動装置
 (5)ばねその他の緩衝装置
 (6)燃料装置及び電気装置
 (7)車枠及び車体
 (8)連結装置
 (9)乗車装置及び物品積載装置
 (10)前面ガラスその他の窓ガラス
 (11)消音器その他の騒音防止装置
 (12)ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
 (13)前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
 (14)警音器その他の警報装置
 (15)方向指示器その他の指示装置
 (16)後写鏡、窓ふき器その他の視野を確保する装置
 (17)速度計、走行距離計その他の計器
 (18)消火器その他の防火装置
 (19)内圧容器及びその付属装置
 (20)その他政令で定める特に必要な自動車の装置
乗車定員又は最大積載量
第42条 自動車は、乗車定員又は最大積載量について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
自動車の保安上の技術基準についての制限の附加
第43条 地方運輸局は、こう配、曲折、ぬかるみ、積雪、結氷その他の路面の状況等により保安上危険な道路において主として運行する自動車の使用者に対し、当該自動車につき、第40条の規定による同条各号についての制限、第41条の規定による走行装置、制動装置、灯火装置若しくは警報装置についての制限又は第42条の規定による乗車定員若しくは最大積載量についての制限を附加することができる。
2 地方運輸局長は、前項の行為をするときは、予め国土交通大臣の承認を受けなければならない。
原動機付自転車の構造及び装置
第44条 原動機付自転車は、次に揚げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
 (1)長さ、幅及び高さ
 (2)接地部及び接地圧 
 (3)制動装置
 (4)車体
 (5)ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
 (6)前照灯、番号灯、尾灯、制動灯及び後部反射器
 (7)警音器
 (8)消音器
 (9)方向指示器
 (10)後写鏡
 (11)速度計
軽自動車の構造及び装置
第45条 軽車両は、次に揚げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
 (1)長さ、幅及び高さ
 (2)接地部及び接地圧
 (3)制動装置
 (4)車体
 (5)警音器
保安基準の原則
第46条 第40条から第42条まで、第44条及び前条の規定による保安上又は公害防止上の技術基準は、道路運送車両の構造及び装置が運行に十分堪え、操縦その他の使用のための作業に安全であるとともに、通行人その他に危害を与えないことを確保するものでなければならず、かつ、これにより製作者又は使用者に対し、自動車の製作又は使用について不当な制限を課することとなるものであってはならない。
第4章 道路運送車両の点検及び整備
使用者の点検及び整備の義務
第47条 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。  
日常点検整備
第47条の2 自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状況等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について目視等により自動車を点検しなければならない。
2 次条第1項第1号及び第2号に揚げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、1日一回、その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。
3 自動車の使用者は、前2項の規定による点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなくてはならない。
定期点検整備
第48条 自動車の使用者は、次の各号に揚げる自動車について、それぞれの当該各号に揚げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により、自動車を点検しなければならない。
 (1)自動車運送事業の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車 三月
 (2)前号及び次号に揚げる自動車以外の自動車 6月
 (3)自家用乗用自動車(人の運送の用に共する自家用自動車(第1号の国土交通省令で定める自家用自動車を除く)のうち、国土交通省令で定めるもの以外のものをいう。第61条第2項第2号において同じ)及び国土交通省令で定める自動車
2 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
点検整備記録簿
第49条 自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に据え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に揚げる事項を記載しなければならない。
 (1)点検の年月日
 (2)点検の結果
 (3)整備の概要
 (4)整備を完了した年月日
 (5)その他国土交通省令で定める事項
 自動車の使用者は、当該自動車について分解整備をしたときは、遅滞なく、前項の点検整備記録簿に同項第3号から第5号までに揚げる事項を記載しなければならない。ただし、前条第2項において準用する第47条の2第3項の規定による必要な整備として当該分解整備をしたとき及び第78条第4項の自動車分解整備事業者が当該分解整備を実施したときは、この限りでない。
 点検整備記録簿の保存期間は、国土交通省令で定める。
整備管理者の選任
第50条 乗車定員11人以上の自動車の使用者は、自動車の使用の本拠ごとに、乗車定員10人以下の自動車を使用する自動車運送事業者又は乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自家用自動車の使用者は、5両以上の自動車の使用の本拠ごとに、その他の自動車の使用者は、10両以上の自動車の使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、整備管理者を選任しなければならない。
2 前項に規定により整備管理者を選任しなければならない者は、整備管理者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。
整備管理者の資格
第51条 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、前条の整備管理者となることができない。
 (1)自動車の整備又は改造に関して5年以上の実務の経験を有する者。
 (2)第55条の規定による自動車整備技能検定のうち国土交通省令で定める種類に合格した者。
 (3)学校教育法による大学又は高等専門学校において、機械に関する学科を修得した者であって、1年以上自動車の整備又は改造に関する実務の経験を有する者。
 (4)学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、機械に関する学科を修得した者であって。3年以上自動車の整備又は改造に関する実務経験を有するもの。
2 第53条に規定する命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者は、整備管理者となることができない。
選任届
第52条 大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に、地方運輸局長にその旨を届けなければならない。これを変更したときも同様である。
解任命令
第53条 地方運輸局長は、整備管理者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、大型自動車使用者等に対し、整備管理者の解任を命ずることができる。
整備命令等
第54条 地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を命ずることができる。
 地方運輸局長は、自動車の使用者が前項の規定による命令に従わない場合において、当該自動車が保安基準に適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用を停止し、又は当該自動車の使用の方法若しくは経路を制限することができる。
3 地方運輸局長は、前項の処分に係る自動車が保安基準に適合するに至ったときは、直ちに同項の処分を取り消さなければならない。
 地方運輸局長は、第1項の規定により整備を命ずる場合において、当該保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態が、劣化又は磨耗により生ずる状態であって国土交通省令で定めるものであり、かつ、当該自動車について、点検整備記録簿の有無及び記載内容その他の事項を確認した結果第48条第1項の規定による点検で国土交通省令で定めるものが行われていないことが判明したときは、当該自動車の使用者に対し、当該点検をし、及び必要に応じ整備をすべきことを勧告することができる。
自動車整備士の技能検定
第55条 国土交通大臣は、自動車の整備の向上を図るため、申請により、自動車整備士の技能検定を行う。
2 前項の技能検定は、申請者が保安基準その他の自動車の整備に関する知識及び技能を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判定することによって行う。
3 国土交通大臣が申請により指定する自動車整備士の養成施設の課程を修了した者その他一定の資格を有する者については、国土交通省令で学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
4 第2項の試験に関し不正の行為があったときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。この場合においては、その者について、3年以内の期間を定めて同項の試験を受けさせないことができる。
5 自動車整備士の技能検定の種類、試験科目、受験手続きその他技能検定の実施細目及び第3項の養成施設の指定の実施細目は、国土交通省令で定める。
自動車車庫に関する勧告
第56条 国土交通大臣は、自動車の使用者に対し、その用に供する自動車車庫に関し、国土交通省令で定める技術上の基準によるべきことを勧告することができる。
自動車の点検及び整備に関する手引き
第57条 国土交通大臣は、自動車を使用し、又は運行する者が、自動車の点検及び整備の実施の方法を用意に理解することができるようにするため、次に揚げる事項を内容とする手引きを作成し、これを公表するものとする。
 (1)第47条の2第1項及び第2項並びに第48条第1項の規定による点検の実施の方法
 (2)前号に規定する点検の結果必要となる整備の実施の方法
 (3)前2号に揚げるもののほか、点検及び整備に関し必要な事項
自動車の点検及び整備に関する情報の提供
第57条の2 自動車の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であって、当該自動車を輸入することを業とするものは、その製作する自動車で本邦において運行されるもの又はその輸入する自動車について、当該自動車の使用者第47条の規定による点検及び整備をするに当たって必要となる技術上の情報であって国土交通省令で定めるものを当該自動車の使用者に提供するよう努めなければならない。

法第1条〜法第39条法第58条〜法76条の41


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