
法第1条〜第39条
法第40条〜法57条の2 印刷はこちらのページより 印刷用ページ 表題へ戻る
| 第1章 総則 |
| この法律の目的 |
| 第1条 この法律は、道路運送車両に関し、所有権の公証を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止並びに整備についての技術の向上を図り、あわせて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。 |
| 定義 |
| 第2条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車、軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条(きじょう)若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。 3 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条(きじょう)若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。 4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは蓄力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条(きじょう)若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、政令で定めるものをいう。 5 この法律で「運行」とは、人または物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く)をいう。 6 この法律で「道路」とは、道路法による道路、道路運送法による自動車道及びその他の一般交通の用に共する場所をいう。 7 この法律で「自動車運送事業」とは、道路運送法による自動車運送事業をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。 |
| 自動車の種別 |
| 第3条 この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 |
| 第2章 自動車の登録 |
| 登録の一般的効力 |
| 第4条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に共してはならない。適用除外・・法第34条、第36条の2 |
| 第5条 登録を受けた自動車の所有権の得喪(とうすい)は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。 2 前項の規定は、自動車抵当法第2条但し書きに規定する大型特殊自動車については、適用しない。 |
| 自動車登録ファイル等 |
| 第6条 自動車登録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によって行なう。 2 自動車登録ファイル及び前項の電子情報処理組織は、国土交通大臣が管理する。(自動車登録令第6条〜第8条P570) |
| 新規登録の申請 |
| 第7条 登録を受けていない自動車の登録を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、左に揚げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、第16条第2項のまっ消登録証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有権を証明するに足りるその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を呈示しなければならない。 (1) 社名及び型式 (2) 車体番号 (3) 原動機の型式 (4) 所有者の氏名又は名称及び住所 (5) 使用の本拠の位置 (6) 取得の原因 2 国土交通大臣は、前項の申請をする者に対し、同項に規定するものの外、車台番号又は原動機の型式の打刻に関する証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。 3 第1項の申請をする場合において、次の各号に揚げる自動車にあっては、それぞれ当該各号に揚げる書面の提出をもって当該自動車の提示に代えることができる。 (1) 第71条第2項の規定により有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車 自動車予備検査証 (2) 第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車 同条第4項の規定による完成検査終了証(発行後国土交通省令で定める期間を経過しないものに限る) (3) 第16条第1項の申請に基づく抹消登録を受けた後に第94条の5第1項の規定による有効な保安基準適合証の交付を受けている乗用自動車(人の運送の用に供する自動車のうち、国土交通省令で定めるもの以外のものをいう。同条第5条において同じ) 第16条第2項の抹消登録証明証及び保安基準適合証 (4) 第71条の2第1項の規定による有効な限定自動車検査証の交付を受けた後に第94条の5の2第1項の規定による有効な限定保安基準適合証の交付を受けている自動車 限定自動車検査証及び限定保安基準適合証 4 第1項の申請は、新規検査の申請又は第71条第4項の交付の申請と同時にしなければならない。 |
| 新規登録の基準 |
| 第8条 国土交通大臣は、前項の申請書を受理したときは、次の各号に該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。 以下省略 |
| 新規登録事項 |
| 第9条 新規登録は、自動車登録ファイルに第7条第1項第1号から第5号までに揚げる事項及び新規登録の年月日を登録し、かつ、国土交通省令定める基準により自動車登録番号を定め、これを自動車登録ファイルに登録することによって行う |
| 登録事項の通知 |
| 第10条 国土交通大臣は、新規登録をしたときは、申請者に対し、登録事項を書面により通知しなければならない。 |
| 自動車登録番号標の封印等 |
| 第11条 自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣又は第28条の3第1項の規定による委託を受けた者の行う封印の取り付けを受けなければならない。本項の準用・・法第14条第2項 2 前項の規定は、自動車登録番号標が滅失し、毀損(きそん)し、若しくは第39条第2項の規定に基づく国土交通省令で定める様式に適合しなくなり、又はこれに記載された自動車登録番号の識別が困難となった場合について準用する。この場合において必要となる自動車登録番号標の取り外し又は封印の取り外し若しくは取り付けは、国土交通大臣が行うものとする。 3 自動車の所有者は、当該自動車に係る自動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又は毀損したとき(次項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く)は、国土交通大臣の行う封印の取り付けを受けなければならない。 4 何人も、国土交通大臣若しくは第28条の3第1項の規定による委託を受けた者が取り付けをした封印又はこれらの者が封印の取り付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。 5 前項ただし書の場合において、当該自動車の所有者は、同項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当しなくなったときは、封印のみを取り外した場合にあっては国土交通大臣の行う封印の取り付けを受け、封印の取り付けをした自動車登録番号標を取り外した場合にあっては国土交通省令で定めるところにより当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付けた上で国土交通大臣の行う封印の取り付けを受けなければならない。 |
| 変更登録 |
| 第12条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。但し、次条の規定による移転登録又は第15条の規定による抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。 2 前項の申請をすべき事由により第67条第1項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべきときは、これらの申請は、同時にしなければならない。本項の準用・・法13条第3項 3 第1項の変更登録のうち、車台番号又は原動機の型式の変更に係るものについては、第8条の規定を、その他の変更に係るものについては、同条の規定を準用する。 4 第10条の規定は、変更登録をした場合について準用する。 |
| 移転登録 |
| 第13条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第8条第1号若しくは第4号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。 3 前条第2項の規定は、第1項の申請について準用する。 4 第10条の規定は、移転登録をした場合について準用する。 |
| 自動車登録番号の変更 |
| 第14条 国土交通大臣は、前2条の申請があった場合その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。 2 第9条、第10条及び第11条第1項の規定は、前項の規定による自動車登録番号の変更について準用する。 |
| 抹消登録 |
| 第15条 登録自動車の所有者は、左に掲げる場合には、その事由があった日から15日以内に、抹消登録の申請をしなければならない。 (1) 登録自動車が滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止したとき。 (2) 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなったとき。 2 前項の場合において、登録自動車の所有者が抹消登録の申請をしないときは、国土交通大臣は、その定める7日以上の期間をおいて、これをなすべきことを勧告しなければならない。 3 国土交通大臣は、前項の勧告をした場合において、登録自動車の所有者が正当な理由がないのに抹消登録の申請をしないときは、抹消登録をし、その旨を所有者に通知しなければならない。 |
| 第16条 登録自動車の所有者は、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、抹消登録の申請をすることができる。 2 国土交通大臣は、前項の申請に基づき抹消登録をしたときは、申請者に対し、抹消登録証明書を交付するものとする。 |
| 第17条及び第18条 削除 |
| 自動車登録番号標等の表示の義務 |
| 第19条 自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第11条第1項の規定により国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。適用除外・・法第34条、第36条の2 |
| 自動車登録番号標の廃棄等 |
| 第20条 登録自動車の所有者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通省令で定める方法によりこれを破壊し、若しくは破棄し、又は国土交通大臣若しくは第25条の自動車登録番号標交付代行者に返納しなければならない。 (1) 第14条第2項において準用する第10条の規定により自動車登録番号の通知を受けたとき。 (2) 第15条第1項又は第16条第1項の申請に基づく抹消登録を受けたとき。 (3) 第15条第3項の規定により抹消登録のあった旨の通知を受けたとき。 2 登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が第69条第2項の規定により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けなければならない。 3 前項の自動車の使用者が、第69条第3項の規定により自動車検査証の返付を受けたときは、国土交通大臣は、遅滞なく、領置をした自動車登録番号標を返付しなければならない。 4 前項の自動車登録番号標の返付を受けた者は、国土交通省令の定めるところにより当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の行う封印の取り付けを受けなければならない。 |
| 自動車登録ファイルの記録等の保存 |
| 第21条 抹消登録をした自動車に係る自動車登録ファイルの記録は、抹消登録をした日から5年間保存しなければならない。 2 自動車の登録に係る申請書及び添付書類は、当該申請書を受理した日から5年間保存しなければならない。 |
| 登録事項等証明書 |
| 第22条 何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その他の自動車登録ファイルに記載されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。 2 前項の規定により登録事項等証明書の交付を受ける者は、第102条第1項の規定による手数料のほか郵送料を納付して、その送付を請求することができる。 |
| 自動車登録ファイルの登録の回復 |
| 第23条 自動車登録ファイルの記録の全部又は一部が滅失した場合における登録の回復に関して必要な事項は、政令で定める。 |
| 自動車登録官 |
| 第24条 国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちから自動車登録官を任命し、本章に規定する登録に関する事務を執行させるものとする。 2 自動車登録官の任命、服務及び研修について必要な事項は、国家公務員法及びこれに基づく人事院規則による外、国土交通省令で定める。本項の準用・・法74条第2項 |
| 自動車登録番号標交付代行者 |
| 第25条 自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交付する業を行おうとする者は、事業場ごとに、国土交通大臣の指定を受けなければならない。 2 前項の指定には、条件又は期限を附し、及びこれを変更することができる。 3 前項の条件又は期限は、第1項の規定により指定を受けた者が行う自動車登録番号標の交付が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該自動車登録番号標交付代行者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。 |
| 禁止行為等 |
| 第26条 自動車登録番号標交付代行者は、左の各号に揚げる行為をしてならない。本項の準用・・法第28条の3 (1) 第11条第1項の規定により自動車登録番号標の交付を受けなければならない者の請求がある場合において、災害その他やむを得ない事由がないのに自動車登録番号標を交付しないこと。 (2) 前号の者以外の者に自動車登録番号標を交付すること。 2 国土交通大臣は、自動車登録番号標交付代行者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内において期間を定めてその事業の停止を命じ、又はその指定を取り消すことができる。 |
| 自動車登録番号標の交付手数料 |
| 第27条 自動車登録番号標交付代行者は、自動車登録番号標の交付につき収受する手数料については、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、自動車登録番号標の交付に要する実費を考慮して、これをしなければならない。 3 自動車登録番号標交付代行者は、第1項の手数料について、事業場において公衆の見易いように掲示しなければならない。 |
| 標識 |
| 第28条 自動車登録番号標交付代行者は、事業場において、公衆の見易いように、国土交通省令で定める様式の標識を揚げなければならない。本項の準用・・法第28条の3第2項 2 自動車登録番号標交付代行者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を揚げてはならない。 |
| 尊守事項 |
| 第28条の2 この法律に規定するもののほか、自動車登録番号標の管理の方法、事業場に掲示すべき事項その他自動車登録番号標の適正な交付の確保のために自動車登録番号標交付代行者の尊守すべき事項は、国土交通省令で定める。本項の準用・・法28条の3第2項 2 国土交通大臣は、自動車登録番号標交付代行者が前項の国土交通省令で定める事項を尊守していないため自動車登録番号標の適正な交付が確保されていないと認めるときは、当該自動車登録番号標交付代行者に対し、自動車登録番号標の管理の方法の改善その他その是正のために必要な措置を構ずべきことを命ずることができる。 |
| 封印の取り付けの委託 |
| 第28条の3 国土交通大臣は、登録自動車に取り付けた自動車登録番号標への封印の取り付けを国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。 2 第26条第1項、第28条第1項及び前条第1項の規定は、前項の規定による封印の取り付けの委託を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「自動車登録番号標交付代行者」とあるのは「第28条の3第1項の規定による封印の取り付けの委託を受けたもの」と、「自動車登録番号標」とあるのは、「封印」と、「交付」とあるのは、「取り付け」と読み替えるものとする。 |
| 車台番号等の打刻 |
| 第29条 自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び国土交通大臣が指定した者以外の者は、自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻してはならない。 2 自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び前項の指定を受けた者が自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻しようとするときは、その様式その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その届け出たところに従い、これをしなければならない。 3 国土交通大臣は、前項の届け出に係る事項が適当でないと認めるときは、その変更を命ずることができる。 |
| 輸入自動車等の打刻の届出 |
| 第30条 自動車又はその部分の輸入を業とする者は、自動車又は自動車の車台若しくは原動機を輸入したときは、その都度その車台番号及び原動機の型式の様式その他の国土交通省令で定める事項を輸入の日から20日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。 2 前項の者が、その輸入しようとする自動車又は自動車の車台若しくは原動機の車台番号又は原動機の型式に係る前条第2項の国土交通省令で定める事項について、その事実を証明するに足りる当該自動車又は自動車の車台若しくは原動機の製作者の書面を添えて、国土交通大臣に届け出たときは、前項の規定による届出はしなくてもよい。 |
| 打刻の塗まつ等の禁止 |
| 第31条 何人も、自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まつし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。但し、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定による命令を受けたときは、この限りでない。 |
| 職権による打刻等 |
| 第32条 国土交通大臣は、自動車が左の各号の一に該当するときは、その所有者に対し、車台番号若しくは、原動機の型式の打刻を受け、若しくはその打刻を塗まつすべきことを命じ、又は自ら車台番号若しくは原動機の型式の打刻を塗まつし、若しくは打刻をすることができる。 (1) 車台番号又は原動機の型式の打刻を有しないとき。 (2) 当該自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻が他の自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻と類似のものであるとき。 (3) 当該自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻が識別困難なものであるとき。 |
| 譲渡証明書等 |
| 第33条 自動車を譲渡する者は、左に揚げる事項を記載した譲渡証明書及び抹消登録証明書(抹消登録があった自動車を譲渡する場合に限る)を譲受人に交付しなければならない。 (1) 譲渡の年月日 (2) 車名及び型式 (3) 車台番号及び原動機の型式 (4) 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所 2 前項の譲渡証明書は、譲渡にかかる自動車1両につき、2通以上交付してはならない。 3 自動車を譲渡する者は、当該自動車に関して既に交付を受けている第1項の譲渡証明書を有するときは、これを譲受人に交付しなければならない。本条の準用・・法第73条 |
| 臨時運行の許可 |
| 第34条 臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従って運行の用に供するときは、第4条、第19条、第58条第1項及び第66条第1項の規定は、当該自動車について、適用しない。 2 前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長が行う。 |
| 許可基準等 |
| 第35条 前条の臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。 2 臨時運行の許可は、有効期限を附して行う。 3 前項の有効期限は、5日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。 4 行政庁は、臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証を交付し、且つ、臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。 5 前項の臨時運行許可証には、臨時運行の目的及び経路並びに第2項の有効期間を記載しなければならない。 6 臨時運行の許可を受けた者は、第2項の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。 |
| 臨時運行許可番号標表示等の義務 |
| 第36条 臨時運行の許可に係る自動車は、国土交通省令で定めるところにより臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない。 |
| 回送運行の許可 |
| 第36条の2 自動車の回送を業とする者でその営業所ごとに地方運輸局長の許可を受けたものが、当該営業所の業務として回送する自動車(以下「回送自動車」という。)で、国土交通省令で定めるところにより回送運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、回送運行許可証を備え付けたものを、当該回送運行許可証の有効期間内に、これに記載された目的に従って運行の用に共するときは、第4条、第19条、第58条第1項及び第66条第1項の規定は、当該自動車について適用しない。 2 前項の許可の有効期間は、3年を超えてはならない。 3 地方運輸局長は、第1項の許可を受けた者に対し、その申請に基づき、必要と認められる数の回送運行許可証を交付するとともに、これに対応する数の回送運行許可番号標を貸代するものとする。 4 回送運行許可証には、その有効期間、回送の目的及び当該回送運行許可証に係る回送運行許可番号標の番号を記載しなければならない。 5 回送運行許可証の有効期間は、6月を超えてはならない。 6 第1項の許可を受けた者は、回送運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から3日以内に、当該回送運行許可証及びこれに係る回送運行許可番号標を地方運輸局に返納しなければならない。 7 地方運輸局長は、次に揚げる場合においては、第1項の許可を受けた者に対し現に交付を受けている回送運行許可証及び現に貸代を受けている回送運行許可番号標の全部若しくは一部の返納を命じ、又は同項の許可を取り消すことができる。 (1)回送運行許可証又は回送運行許可番号標が回送自動車以外の自動車のために利用されたとき。 (2)回送運行許可証に記載された回送の目的に従わないで回送自動車を運行の用に供したとき。 (3)回送運行許可証に記載された有効期間外に回送自動車を運行の用に共したとき。 (4)正当な理由がないのに、前項の規定に違反したとき。 8 第1項の許可を受けた者は、前項の規定による命令を受けたときはその命令に応じ交付を受けている回送運行許可証等の全部又は一部を、同項の規定により許可を取り消されたときは交付を受けている回送運行許可証等の全部を、それぞれ、その通知を受けてから3日以内に地方運輸局長に返納しなければならない。 9 地方運輸局長は、第7項の規定による命令を受けた者に対しては、6月以内の期間を定めて、回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸代を行わないことができる。 10 地方運輸局長は、第7項の規定により許可を取り消された者に対しては、その取り消しの日から2年を経過する日までの間は、新たな第1項の許可を行わないものとする。 |
| 他の法律の適用除外 |
| 第36条の3 登録については、行政手続法第2章及び第3章の規定は、適用しない。 2 自動車登録番号標及びその封印に関する処分並びに登録事項等証明書の交付については、行政手続法第2章の規定は、適用しない。 3 自動車登録ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない。 |
| 異議申し立て期間等の特例 |
| 第37条 登録についての異議申し立てについては、行政不服審査法第45条の規定を適用せず、かつ、同法第48条の規定にかかわらず、同法第14条及び第37条第6項の規定を準用しない。 |
| 異議申し立てが理由がある場合 |
| 第38条 国土交通大臣は、登録についての異議申し立てが理由があるときは、当該異議申し立てに係る登録について更正をし、その旨を当該登録についての利害関係人に通知しなければならない。 2 第10条の規定は、前項の規定により更正をした場合について準用する。 |
| 命令への委任 |
| 第39条 登録の更正に関する事項その他の登録の実施のために必要な事項は、政令で定める。 2 自動車登録番号標、その封印、譲渡証明書並びに臨時運行及び第36条の2第1項の許可に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。 |