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操縦装置
第10条 自動車の運転に際して操作を必要とする左の装置は、かじ取ハンドルの中心から左右それぞれ500ミリメートル以内に配置され、運転者が定位置において容易に操作できるものでなければならない。
(1) 始動装置、加速装置、点火時期調節装置、噴射時期調節装置、クラッチ、変速装置その他の原動機及び動力伝達装置の操作装置
(2) 制動装置の操作装置
(3) 前照灯、警音器、方向指示器、窓拭器、洗浄液噴射装置及びデフロスタの操作装置
2 前項第1号に揚げる装置(始動装置、加速装置、クラッチ及び変速装置の操作装置を除く。)及び同項第3号に揚げる装置(方向指示器の操作装置を除く。)又はその付近には、当該装置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならない。
3 変速装置の操作装置又はその付近には、変速段ごとの操作位置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならない。
4 方向指示器の操作装置又はその付近には、当該方向指示器が指示する方向ごとの操作位置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならない。